借地での土地活用に最適な軽量鉄骨による賃貸アパート「S21」

S21-PRODUCE

15坪からできる狭小地対応3F〜4F階建ての都市型軽量鉄骨アパート・狭小アパートに最適

非堅固な建物として借地へのアパート建設が可能です。

「銀行からの融資が受けづらい」「地主さんとの交渉や契約問題などが何かと面倒」・・・などの理由から敬遠されることも多い借地でのアパート運営ですが、S21のTCEG構法なら「非堅固な建物」として、借地にもアパートの建設を行うことが可能です。また、事業計画や地主さんとの交渉なども専門的な知識を持ったスタッフがしっかりとサポートします。借地での土地活用でお悩みの方も、まずはお気軽にご相談ください。

非堅固な建物として借地へのアパート建設が可能です。

借地でも出来る賃貸経営

従来、借地の土地活用は土地や借地権の契約内容によって、建てることができる構造物の条件などが細かく決められており、手を付けるのが難しいと言われていました。しかしS21の建てるアパートは鉄骨でありながら「非堅固な建物」に適用されるため、借地権の条件変更許諾料などを支払わずに建てることが可能です。


また当社では借地権に詳しい専門スタッフが、地主さんとの交渉から承諾の手続までを代行します。銀行からの融資が受けにくいと言われている借地での資金計画もしっかりとした事業計画を元に、スムーズな融資が受けられるようサポートします。

「借地権を資産として活かしたい」「借地権を手放すことなく有効活用したい」というオーナーの皆さん。土地の条件が良ければ、たとえ借地でも十分利回りのいい土地活用を行うことは可能です。長期にわたる安定と確かな資産を築くために、借地の有効活用も、一度ご検討してみてはいかがでしょうか。

借地でも出来る賃貸経営

借地法の豆知識 ― 「堅固」「非堅固」な建物って何?

従来の借地法では建物構造により契約期間が異なるのをご存知ですか。


1.堅固な建物:契約期間60年(30年以上) 「石造、土造、煉瓦造又は之に類する構造」
2.非堅固な建物:契約期間30年(20年以上) 「上記以外の建物」
※借地法第2条


といっても、上記の「石造、土造、煉瓦造」などの構造は、現在の工法ではほとんど確認できません。借地法が制定された当時と現在では、建築方法や建築技術が多様化しており、当時の工法による区分けををそのまま当てはめることは難しくなっています。よって現在では「堅固な建物=鉄筋コンクリート造・重量鉄骨造・鉄骨鉄筋コンクリート造」という区分けが一般化しています。


しかし、近年の建築技術の高度化により、上記にあてはまらない構造や複数の建材にて建築しているため 「堅固な建物」と「非堅固な建物」のどちらに該当するかが、判断に困る場合があります。
この様な場合、建物が堅固・非堅固かの区別は構造や建材だけではなく「耐久性・耐震性・解体の難易度なども考慮して決定すべきもの」と判示されています。


S21の賃貸アパートは、まさにこの要件を考慮して生み出された「鉄骨造」でありながらも「非堅固な建物」として区分けされる、新しいタイプの建造物です。

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